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金融相談
小規模等経営改善資金融資制度(マルケイ)

小規模事業者の皆さまへ
安心して借りられる“無担保・無保証人”の融資です。

(マルケイ資金融資)
1. 無料で商工会の経営指導が受けられ、融資の道が開けます。
2. 無担保・無保証人の低金利な制度です。
3. 申込手続きは簡単、手数料など一切不要です。
4. 安心して借りられる国の融資です。

融資のあらまし
この融資制度は、商工会の経営指導を受けて経営の改善をしていこうとする方に、商工会の推薦により、保証人も担保も不要(信用保証協会の保証も不要)で、しかも低金利で国民金融公庫から貸し出されるものです。

ご利用になれる方は・・・
1. 小規模商工業者であること。  
常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の商工業者。
但し常時使用の従業員6人以上(同3人以上)の場合は若干の条件がありますので、前もってお問い合わせ下さい。
2. 継続して1年以上、商工会地区内で同一事業を行っていること。
3. 商工業であり、かつ国民金融公庫の融資対象業種であること。
4. 所得税、法人税、事業税、府・市町村民税を滞納していないこと。
5. 6ヶ月以上商工会の経営指導を受けていること。

お申込みの手続き
個人の方
前年と前々年の青(白)色決算書控のコピー
前年と前々年の確定申告書控のコピー
見積書・契約書・カタログなど(設備資金申込の時に必要)
法人の方
前期と前々期の確定申告書及び決算書(勘定料目明細書を含むもの)控のコピー
前期の決算後6ヶ月以上経過している場合は6ヶ月以内の試算表のコピー
会社の登記簿謄本1通(3ヶ月以内のもの)
見積書・契約書・カタログなど(設備資金申込の時に必要)
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税務・経理相談

記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代的経営を推進していただけるよう記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。

記帳指導のご案内
帳簿のつけ方が分からない………?
科目が分からない……………………
決算の時期がきたけれど どうしたらよいか?
節税の方法が知りたい。
税金の計算が分からない。など

記帳の重要性と利点
記帳は経営の道しるべです。記帳することによって事業内容を計数的に把握し、過去の事業内容を検討することが可能になります。又、記帳することは期間の損益を計算し、事業所の財産を明らかにする2つの大きな目的もあります。

〜記帳をした場合の利点〜
青色申告による特典が生かされます。
融資を受ける場合の信用が高まります。
経営の合理化に役立つ指標となります。
計数管理が可能になり事業内容を明らかにできます。

商工会の記帳機械化システム加入のおすすめ
商工会が実施している記帳機械化を利用すると、総勘定元帳をはじめ、経営に必要な毎月のデータ及び決算期のデータがオンライン回線を通じて即座に作成された税務上はもちろんのこと、経営に役立つ資料がスピーディーに入手できます。

記帳機械化システムのしくみ
事業所
毎日の取引を一定の様式に基づいた日計表等に起票するだけ。決められた日に、1カ月分の日計表等を商工会へお持ちください。

経営指導員等の適切なアドバイス
商工会
お持ちいただいた日計表等の内容を商工会のコンピューターで処理経営に役立つ資料がスピーディーに出力することができます。



簿記検定
商業簿記についての基礎的な知識や実務経理の浸透を図るために全国統一の簿記検定試験を実施しています。
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経営相談
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労務相談

労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

労働基準法はすべての業種に適用されます。
労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種のいかんを問わず適用されます。ポイントのみをまとめると以下のようになります。

雇い入れ
1. 雇用は満15歳から
2. 労働条件ははっきりと

労働条件・休日・休憩
1. 労働時間は、1日8時間が原則
2. 休日は毎週1回以上が原則
3. 休憩時間は労働時間の長さによる

賃金
1. 最低賃金の保証(最低賃金による)
2. 時間外、休日労働には割増賃金が必要

休暇
1. 年次有給休暇
2. 産前・産後の休暇など

解雇
1. 30日前に解雇予告が必要
2. すぐやめてもらいたい時は解雇予告手当(30日分)の支払が必要

労働保険の加入は従業員1名以上使用する事業所に義務づけられています。

・労働保険とは
労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。

・労働保険の加入手続は
1. 従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
2. 事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。

・どんなとき補償されるのか
(1) 労災保険
・仕事中のけがや病気のとき
・仕事中のけがや病気のため、働けないとき
・仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
・仕事中の事故で死亡したとき
・通勤途上の災害など
(2) 雇用保険
・自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき
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各種共済

商工貯蓄共済

企業に夢を・・・・・地域に繁栄を
この制度は、貯蓄と有利な融資と生命保障の3つを組み合わせた商工会会員のための共済制度です。本制度の内容をご理解頂きまして全会員のご加入をお待ちしています。

特徴1…貯蓄(ためる)
毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金となり、保険料にまわる金額がごくわずかです。
特徴2…融資(かりる)
業資金および消費関連資金として融資が受けられます。
特徴3…保障(あんしん)
万一の場合保険金のほかに、それまで積み立てた貯蓄の元金利が一緒にもらえますから非常に便利です。

加入資格
商工会の会員・家族・従業員で年齢が6歳から75歳までの方(10年満期は65歳まで)
掛金と融資額
毎月の掛金……1口2,500円、20口まで
加入後1年たてば、1口につき100万円の借入(2,000万円を限度)ができます。


小規模企業共済

事業主のための退職金制度
概要
事業主であるあなたが事業をやめたり、第1線を退いた時の生活安定を図るためにつくられた制度です。
特色
安全・確実
事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い、共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い。分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。
加入対象者
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員


中小企業倒産防止共済

取引先企業の倒産……このようなまさかの時にお役に立てる制度です。
特色
加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。
加入対象者
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人
従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人
従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売り・サービス業の会社および個人
企業組合および協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合。
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