各種共済 |
商工貯蓄共済 |
企業に夢を・・・・・地域に繁栄を |
| この制度は、貯蓄と有利な融資と生命保障の3つを組み合わせた商工会会員のための共済制度です。本制度の内容をご理解頂きまして全会員のご加入をお待ちしています。 |
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| 特徴1…貯蓄(ためる) |
| 毎月の掛金は、その大部分が貯蓄積立金となり、保険料にまわる金額がごくわずかです。 |
| 特徴2…融資(かりる) |
| 業資金および消費関連資金として融資が受けられます。 |
| 特徴3…保障(あんしん) |
| 万一の場合保険金のほかに、それまで積み立てた貯蓄の元金利が一緒にもらえますから非常に便利です。 |
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| ◆ |
加入資格 |
| ○ |
商工会の会員・家族・従業員で年齢が6歳から75歳までの方(10年満期は65歳まで) |
| ◆ |
掛金と融資額 |
| ○ |
毎月の掛金……1口2,500円、20口まで |
| ○ |
加入後1年たてば、1口につき100万円の借入(2,000万円を限度)ができます。 |
小規模企業共済 |
事業主のための退職金制度 |
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概要 |
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事業主であるあなたが事業をやめたり、第1線を退いた時の生活安定を図るためにつくられた制度です。 |
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特色 |
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安全・確実 |
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事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。 |
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● |
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です) |
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● |
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い、共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い。分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。 |
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● |
掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。 |
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● |
貸付制度 |
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加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。 |
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加入対象者 |
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● |
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 |
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● |
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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● |
常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員 |
中小企業倒産防止共済 |
取引先企業の倒産……このようなまさかの時にお役に立てる制度です。 |
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特色 |
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● |
加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。 |
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● |
掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。 |
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取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。 |
| ◆ |
加入対象者 |
| 次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方 |
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従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人 |
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従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人 |
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従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売り・サービス業の会社および個人 |
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企業組合および協業組合 |
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事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合。 |
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